特別児童扶養手当(千葉県)

特別児童扶養手当

 

精神(平成23年9月より、発達障害が含まれることになりました。)又は身体に重度又は中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。手当はその児童の父母若しくはその養育者に支給されます。

 

支給要件

 

父母については、重度(中度)障害児を監護していること。

養育者については、父母に監護されていない重度(中度)障害児を養育同居し、かつ生計を維持していること。

 

所得制限

 

受給者本人の前年の所得が扶養親族1人の場合4,976,000円(1人増すごとに38万円加算)又は配偶者及び扶養義務者の所得が6,536,000円(扶養者1人増すごとに21万3千円加算)を超えるときは支給しません。<平成23年度>

 

手当額

 

児童1人につき重度障害児を監護する方には月額50,550円(1級)、中度の障害児を監護する方には月額33,670円(2級)が支給されます。<平成23年度>

 

支払月

 

原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

支給方法

 

受給者名義の金融機関口座に振り込まれます。

 

申請手続

 

次に掲げる書類を添えて、お住まいの市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課へ申請してください。

 

  • 認定請求書
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 診断書(療育手帳又は身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります。)
  • その他必要な書類

 

詳しくは

 お住まいの市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課へお問い合わせください。